糸魚川市土地改良区に提出する申請書等の様式をダウンロードできます。
「Excel」、「Word」または「PDF」を右クリックして「対象をファイルに保存」を選択してください。
次のような場合は、土地改良区へ提出して下さい。(農業委員会への手続きも必要となります。)
- 農地の売買、交換、贈与、小作契約等をするとき
- 農業者年金を受給するとき
- 組合員が死亡した時
- 住所等を変更した時
次のような場合は、土地改良区へ提出して下さい。(農業委員会への手続きも必要となります。)
- 農地法4条、5条に伴う手続き
(自己所有の農地を、自分で転用する場合)
(自己所有の農地を、転用目的で売ったり貸したりする場合)
- ※決済金の支払いが必要となります。
- ※意見書の交付については、1件につき、手数料が必要となります。
- ※申請時は該当地番の位置図、農業委員会へ提出する転用届出の 写しを添付して下さい。
次のような場合は、土地改良区へ提出して下さい。
- 農道や用水路やため池等の農業用施設が関係する場合
- ※立会手数料が必要となります。
- ※境界確認書に押印が必要な場合、確認手数料が必要となります。
次のような場合は、土地改良区へ提出して下さい。(申請前に、事前協議が必要となります。)
- 農道や用水路やため池等の農業用施設が関係する場合
(工事等により、農道を通行したい)
(用水路に蓋を掛けて、乗入等で使用したい)
(家庭用雑排水を、用水路へ流したい)
- ※使用料、手数料が必要となります。